反社会的勢力排除に関する基本方針
- 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え
当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(政府指針:平成19 年6月19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」および「不動産取引からの反社会的勢力の排除のあり方検討会-とりまとめ-平成21 年3月」を踏まえ、その社会的責任を強く認識するとともに、反社会的勢力による経営活動への関与や、当該勢力による被害を防止し、コンプライアンス経営を徹底するため以下の基本方針を定めます。- 反社会的勢力による不当要求に対しては、役職員の安全を確保するため、組織として対応します。
- 反社会的勢力への対応に備え、平素より、警察、弁護士など外部専門機関との連携強化を図ります。
- 反社会的勢力とは、取引関係はもとより、マネーロンダリングも含めた一切の関係を遮断します。
- 反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶し、民事・刑事の両方面での法的対応を行います。
- 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は行いません。
- 反社会的勢力排除に向けた整備
反社会的勢力による経営活動への関与や被害を防止する為に、コンプライアンス規程に反社会的勢力の排除について定め、組織全体で取り組んでいます。- 対応部署および不当要求防止責任者の設置
コーポレート統括部を対応事務局とし、不当要求防止責任者講習を受講した不当要求防止責任者を中心に、事案毎に関係部署と協議し、対応することとしています。 - 外部の専門機関との連携
所轄警察署、顧問弁護士等と連携しています。 - 反社会的勢力に関する情報の収集・管理
不当要求防止責任者が担当として、所轄警察署および金融機関等から反社会的勢力に対する情報の収集・管理を行っており、社内におけるデータベースの構築を行ってまいります。 - 対応マニュアルの整備および研修活動の実施状況
マニュアルの整備を随時進めるとともに、研修などにより平素の啓蒙活動に努めています。 - 暴力団排除条項の導入
各契約書、取引約款等に暴力団排除条項を記載いたします。
- 対応部署および不当要求防止責任者の設置