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4月〜6月の残業で手取りが減るのはなぜ?いつから減る?

「4月〜6月に残業すると給与の手取りが減ってしまう」と言われることがあります。がんばって働いたにもかかわらず、手取りが減ってしまうとしたら、いやですよね。

4月〜6月の残業で手取りが減る理由は、社会保険料にあります。今回は、社会保険料の仕組みと手取りが減る理由、手取りがいつから減るのかを紹介します。

給与から控除される社会保険料はどう決まる?

勤務先から毎月受け取る給与明細、きちんと見ていますか?もし総額しか見ていないのであれば、ぜひその他の項目も見てみてくださいね。

給与明細には、大きく分けて

・勤怠…勤務日数や残業時間など、働いた時間などの実績

・支給…基本給、各種手当、残業代など、もらえる給与の金額

・控除…税金や社会保険料など、給料から差し引かれる金額

の3つが記載されています。そして、「支給」から「控除」を差し引いた残りの金額(いわゆる「手取り」の給与)が銀行口座などに振り込まれています。

このうち、「4月〜6月に残業すると給与の手取りが減ってしまう」ことと大きく関係があるのは、社会保険料の金額です。4月〜6月に残業すると社会保険料が増えるため、手取りが減るというわけです。

社会保険は、国や自治体が運営する公的な保険のこと。大きく分けて医療保険・介護保険・雇用保険・年金保険・労災保険の5つがあります。このうち労災保険を除く4つの保険については、従業員と勤務先が折半して保険料を支払っています(労災保険の保険料は勤務先が全額負担)。なお、介護保険の保険料は40歳から支払いがスタートします。

社会保険料は「標準報酬月額」で決まる

社会保険料の金額は、給与により異なります。社会保険料を計算するときの基準となるのが「標準報酬月額」と呼ばれる金額です。

標準報酬月額は、毎年4月〜6月の給与の平均額(報酬月額)を等級表に当てはめることで算出することができます。なお、ここでの「給与」には基本給のほかに、家族手当・住宅手当・役職手当・通勤手当といった毎月もらっている手当や残業代なども含みます。

<厚生年金の等級表>

日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和5年度版)」より

厚生年金の場合、報酬月額によって32等級に分類されています。報酬月額が30万円なら19等級に当てはまり、標準報酬月額は30万円。厚生年金保険料は全額で5万4900円、勤務先との折半額で2万7450円とわかります。

給与の細かな金額は違っていても、同じ等級であれば標準報酬月額は同じで、負担する保険料も同じです。なお、32等級(報酬月額63万5000円、標準報酬月額65万円)以上はないので、極端にいえば報酬月額が100万円でも200万円でも32等級です。

<健康保険・介護保険の等級表>

協会けんぽ「令和6年度保険料額表(東京都)」より

健康保険・介護保険の場合は別の等級表を使います。50等級に分かれていますが、考え方は厚生年金と同じです。

報酬月額30万円の場合、標準報酬月額は22等級の30万円。保険料は表より

【40歳未満(介護保険料を含まない)】全額…2万9940円 折半額…1万4970円

【40歳以上(介護保険料を含む)】全額…3万4740円 折半額…1万7370円

とわかります。なお、健康保険・介護保険の等級表はお住まいの都道府県や加入している健康保険によって異なります。

残業すると手取りが減るわけ

上の等級表を見ると、報酬月額が増えて標準報酬月額の等級が上がるほど、支払う保険料が増えていることがわかります。

標準報酬月額は、毎年4月〜6月の給与を3で割った報酬月額をもとに算出することを紹介しました。ここでの「給与」には、残業代を含みます。つまり、4月〜6月に残業をたくさんして残業代が増え、標準報酬月額が増えてしまうと、社会保険料の等級がアップし、保険料負担が増えてしまうというわけです。

上で紹介した標準報酬月額30万円の人(40歳以上と仮定)が4月〜6月に残業した結果、この間の報酬月額が31万円になったとします。この場合、標準報酬月額の等級が1つ上がるため、毎月の保険料の負担(折半後の金額)は次のように変わります。

・厚生年金保険料:2万7450円→2万9280円

・健康保険料+介護保険料:1万7370円→1万8528円

・保険料合計:4万4820円→4万7808円

したがって、この人の場合社会保険料の負担は月3000円ほど増えてしまいます。このような社会保険料の改定のことを「定時決定」といいます。

定時決定では、その年の4月〜6月の給与をもとにして、9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額を決めます。ですから、仮に7月以降は残業せず、報酬月額が30万円になったとしても、9月分から翌年8月分までの給与の手取りはそれまでよりも3000円ほど減ってしまいます。

なお、ここまで「4月〜6月」とお話ししてきましたが、残業代の支払いが翌月になる会社の場合は「3月〜5月」の残業が多いと社会保険料が増える可能性があります。また、会社の社会保険料の納付期限によっては、10月分から翌年9月分までの給与の手取りに影響がある場合もあります。どのようなスケジュールかは、勤務先にご確認ください。

また、給与が大きく増えた(減った)などして、標準報酬月額が2等級以上変わる場合には「随時改定」といって、4月〜6月の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。たとえ残業をしていなくても、給与が引き上げられることで2等級以上の増減がある場合には、調整が入る可能性があることを押さえておきましょう。

本稿執筆時点(2024年3月15日)には春闘の集中回答日のニュースがあり、大企業では多くが満額回答を行ったとのことでした。物価高や人手不足を背景に、人材を確保したいという思惑が感じられます。中小企業にもこの流れが広まるといいですね。

標準報酬月額が上がるデメリットは?

標準報酬月額が上がることによるデメリットには、次のようなものがあります。

給与の手取りが減る

4月〜6月に働きすぎて標準報酬月額が上がることで、本来のお給料とかけ離れた社会保険料を支払わなくてはならなくなります。その結果、手取りが減ってしまいます。手取り額が減るということは、使えるお金が減ることに直結しますし、何より気持ちがいいものではありませんね。

健康なら損に感じる

健康保険は医療機関にかかるときの自己負担を原則3割にしてくれるありがたいしくみです。しかし、病気やケガをせず健康であれば、お世話になることもありません。医療機関を利用していないのに給与が増えたからといって保険料が高くなると、損だと感じる人もいるかもしれません。

会社も負担が多くなる

社会保険料は労使折半といって、従業員と会社で保険料を折半して支払っています。従業員の給料が増え、標準報酬月額が上がれば、会社の社会保険料の負担も増えてしまいます。

標準報酬月額が上がるメリットもある

このように見てみると、「標準報酬月額が上がらないようにしたい」と考える人もいるかもしれません。しかし、標準報酬月額が上がることにはメリットもあります。

傷病手当金が増える

病気やケガで会社を休んだ場合、休業中の生活を保障してくれるのが傷病手当金です。業務外の事由でケガをしたり病気になったりして連続3日間会社を休んだ後、4日目以降の欠勤した日に対し、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給期間は最長で通算1年6か月。支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均して30日で割った額の3分の2が支給日額となります。つまり、標準報酬月額が高ければ、受給できる傷病手当金が増えるメリットがあります。

出産手当金が増える

出産で会社を休み、その間給与の支払いを受けなかった場合、出産日(予定日以後に出産した場合は出産予定日)以前の42日、出産の翌日以後56日目までの間で欠勤した日に対し、出産手当金が支給されます。

出産手当金の支給日額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均して30日で割った額の3分の2です。つまり傷病手当金同様、標準報酬月額が高い方が受給できる出産手当金は多くなります。

老後の年金が増える

老後にもらえる公的年金を老齢年金といいます。老齢年金には、国民年金からもらえる老齢基礎年金と厚生年金からもらえる老齢厚生年金があります。

老齢厚生年金の金額は、「報酬比例部分」「経過的加算」「加給年金」の3つの合計で決まります。このうち、報酬比例部分の金額は、次のAとBの合計です。

A 2003年(平成15年)3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×0.007125×2003年3月までの加入期間の月数
B 2003年(平成15年)4月以降の加入期間
平均標準報酬額×0.005481×2003年4月以降の加入期間の月数

「平均標準報酬月額」は簡単にいうと賞与を含まない金額、「平均標準報酬額」は賞与を含む金額です。

つまり、同じ期間働いたのであれば、標準報酬月額が高い方が年金も多くなるということです。公的年金は終身で受け取れるものなので、長生きするほどメリットが大きくなります。

遺族年金や障害年金も増える

年金には、老齢年金のほか、遺族年金や障害年金もあります。

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は自分が亡くなったときに養っていた家族に支給される年金で、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は自分が障害状態になったときに支給を受けられる年金です。

このうち遺族厚生年金や障害厚生年金は、年金額のうち上で紹介した「報酬比例部分」を元に計算します。報酬比例部分の計算には、標準報酬月額を利用しますので、標準報酬月額が多い方が年金額も多くなるというわけです。

手取りが減るデメリットだけでなく、メリットにも目を向けよう

4月~6月に残業をして給与が増え、標準報酬月額の等級が上がると、9月から翌年8月までの1年間の社会保険料が上がります。これにより、とくに残業をしなかった月などは以前よりも手取りが減ってしまう可能性があります。

ただ、手取りは減ったとしても年金や各種給付金など、金額が増えるメリットもあることを忘れずに。デメリットばかりにではなく、メリットにも目を向けるようにしましょう。

高山一恵 (株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。全国で講演活動、多くのメディアで執筆活動、相談業務を行ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。月400万PV超の女性向けWebメディア『Mocha(モカ)』やチャンネル登録者1万人超のYouTube「Money&YouTV」を運営。著書は『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『11歳から親子で考えるお金の教科書』(日経BP)、『マンガと図解 定年前後のお金の教科書』(宝島社)など著書累計150万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。

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