ポイ活でも確定申告は必要? しないとペナルティがあるのか
ネットショッピングやポイントサイトなどを利用することでポイントを貯める「ポイ活」は、お得にポイントを貯められ節約ができ、お小遣い稼ぎもできるとあって人気があります。
ポイントを貯めてうまく使う活動であるポイ活ですが、場合によっては、確定申告が必要になるケースがあるのはご存知でしょうか。得したつもりでいても、確定申告が必要なケースで申告をしないでいると、無申告で罰せられる可能性があります。
今回は、確定申告が必要なポイ活の判断基準と、確定申告の手順を中心に紹介します。
ポイ活で確定申告が不要な場合もある
買い物などでもらったポイントをたくさん貯めている方もいるでしょう。また、ポイントを貯めても使わずに期限切れになった経験をお持ちの方もいるでしょう。こうした、ポイ活で貯めたポイントは、保有しているだけで使っていない場合には課税対象になりません。
また、ポイ活で貯めたポイントを「値引き」に利用した場合には、確定申告をする必要がありません。商品購入に対して値引きを受けたことによる経済的な利益は、原則非課税と定められています。
国税庁のウェブサイト にも、
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
と記載があります。
ポイ活で確定申告が必要な場合はどんなとき?
ポイ活で確定申告が必要かどうかは、結論からいうと、ポイントの入手方法によって変わります。ポイ活で確定申告が必要になるかどうかの判断基準は、経済的利益に該当するかです。言い換えれば、お金を受け取った場合と同様かということです。
ポイ活では、ポイントの入手方法によって、一時所得にみなされる場合と雑所得にみなされる場合があります。所得の違いによって、確定申告が必要になる所得金額が異なるので、区別して記録しておく必要があります。
ポイントが一時所得になる場合
一時所得とは、営利を目的とする継続的な所得ではなく、労務や役務、資産譲渡による対価としても性質を持たない一時の所得のことをいいます。
一時所得になる場合は
・懸賞や福引きの賞金品
・競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じるものを除く)
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
などがあります。
ポイ活で貯めたポイントが一時所得になる場合は
・クレジットカードのポイント
・ECサイトで利用できるポイント(ショップ限定のポイントは除く)
・抽選、キャンペーンなどでポイントがたくさん当たったとき
などがあります。
ポイントが雑所得になる場合
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得のことです。たとえば、公的年金等、副業に係る所得などが該当します。
雑所得になる場合は
・原稿料、印税、講演料
・FX、仮想通貨、為替売買で得た利益
・ネットショップなどで得た利益
などがあります。
ポイ活で貯めたポイントが雑所得になる場合は
・アフィリエイトやポイントサイトで継続的な作業でアンケートに答えてもらったポイント
・口コミサイトの投稿でもらったポイント
などがあります。
つまり、労務や役務の対価として獲得したポイントであるかどうかで判断します。
ポイ活の確定申告で所得はどう計算する?
ポイ活をして確定申告が必要になる場合、給与所得者か非給与所得者で確定申告が必要になる金額に違いがあります。非給与所得者とは、専業主婦(主夫)や扶養範囲内の家族で給与所得を得ていない人のことをいいます。
また、一時所得と雑所得では、確定申告が必要になる所得金額が違うので、それぞれ分けて計算します。なお、ポイントは保有している状態では課税対象にはならないので、ポイントを使った年に収入として計上します。
以下、給与所得者の場合・非給与所得者の場合・個人事業主の場合で分けて紹介します。
給与所得者の場合
給与所得者は、雑所得が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。ポイ活以外にも雑所得とみなされる収入がある場合には、すべて合算して計算します。
また、一時所得が50万円を超えるときには、確定申告が必要になります。所得の計算においては、ポイ活だけではなく、ポイ活以外の一時所得も合わせて計算します。一時所得の計算は、次のように計算します。50万円の特別控除があるので、必要経費がゼロとした場合には、50万円以内であれば一時所得として計上されません。
<一時所得の計算方法>
一時所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
非給与所得者の場合
非給与所得者は、雑所得が48万円を超える場合には確定申告が必要です。所得税では、合計所得金額が年間2400万円以下の人に対しては、48万円の基礎控除が適用されます。所得税の計算では基礎控除の48万円を差し引くことができるので、ポイ活以外の所得がなく、ポイ活による収入が48万円を超えない場合には、確定申告の必要がありません。
また、非給与所得者は、ポイ活を含めた一時所得が146万円を超える場合に確定申告が必要になります。先ほど一時所得の計算方法を示しましたが、一時所得の課税金額の計算式は、次のようになります。
<一時所得の課税金額の計算式>
一時所得の課税金額=[ 一時所得-必要経費-特別控除(最大50万円)]×2分の1
一時所得が146万円で必要経費がゼロとした場合の課税金額は、48万円になります。
[ 146万円-必要経費0円-特別控除50万円 ] ×2分の1=48万円
課税金額48万円から基礎控除48万円を差し引くとゼロになるので、一時所得が146万円を超えない場合には確定申告の必要はありません。
個人事業主の場合
個人事業主なので、そもそも確定申告はしなければなりません。事業としてポイ活をしている場合を除き、本業以外で得たポイント収入は「雑所得」、臨時・偶発的に取得したポイントは「一時所得」として分けて申告しましょう。
ポイ活の確定申告をしないとペナルティがある
確定申告の期限は原則として2月16日から3月15日まで。この間に前年の所得についての確定申告を行い、所得税を納付することになっています。しかし、ポイ活による所得があって、所得税の確定申告をすべき人が確定申告をしなかった場合には、無申告加算税・延滞税・重加算税といったペナルティがあります。
無申告加算税
無申告加算税は、法定納付期限までに税金を納付しなかった場合に課されるものです。
無申告加算税の割合は2024年1月以降、納付すべき税額に対して50万円までの部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%を乗じた金額となっています。高額な無申告については、加重されるようになりました。また、一定期間に繰り返し行われる無申告に対する無申告加算税も加重されています。
さらに、税務調査等で帳簿の提示や提出を求められた際に、帳簿を提示しない場合や、売上金額をごまかしている場合にも、納付するべき税額に対して加算されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じたものに軽減されます。本来納める所得税のほかに税金が加算されてしまうので、自分で気づいたらできるだけ早く申告をするようにしましょう。
延滞税
延滞税は、税金が期限までに納められない場合に課される税金です。原則として法定期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、利息に相当する税金が課されます。
納期限の翌日か2か月を経過する日までは、原則として7.3%の延滞税がかかります(令和4年から令和6年の期間は、年2.4%)。2か月を経過した日以後は、14.6%の延滞税がかかります(令和4年から令和6年の期間は、年8.7%)。
重加算税
申告・納税で仮装や隠ぺいがあり悪質な場合には重加算税が課されます。重加算税の税率は40%〜50%と重くなっています。ごまかしてもバレますので、悪いことは考えずに確定申告を行いましょう。
このように申告をすべき人が申告をしなかった場合には、無申告加算税、延滞税、場合によっては重加算税が本来納める所得税のほかにかかってしまうのです。ポイ活だから収入には当たらない、税務署にバレるはずがないと思わずに、課税になるものかどうか判断基準を知り、ポイントといえども記録・記帳をして納税に備えておく必要があります。
国税庁の調査によれば、インターネット取引を行っている個人に対する調査を強めているとのこと。アフィリエイト等のネット広告、デジタルコンテンツ、ネット通販などは調査対象として狙われていると思った方がいいでしょう。
確定申告はどうやってすればいい?
会社員など年末調整だけ済んでいる人にとって確定申告と聞くと「難しそう」「自分だけで申告ができるか不安」と思う人もいるでしょう。今では税務署に申告期間中に出向かなくても、郵送やオンラインでも申告することができ、確定申告書の作成も国税庁のページで作成ができます。案外イメージよりも簡単だと感じるかもしれません。具体的には、次の手順のとおりです。
ポイ活の確定申告の手順1:ポイ活での収入を記録・記帳する
年間の収支を把握するために、ポイ活の収入の記録をしておきましょう。複数のサイトでポイ活を行っている場合には、収支内訳書などを作成してポイントを合算しておきます。必要経費として使ったお金がある場合には、領収書の保管も必要です。
ポイ活の確定申告の手順2:確定申告に必要な書類の準備をする
給与所得者の場合には、源泉徴収票が必要です。また、マイナンバーカードを準備します。持っていない場合には、通知カードと身分証明書のコピーなどを提出します。
ポイ活の確定申告の手順3:確定申告書を作成、申告する
確定申告書は税務署でもらうか国税庁のページからダウウンロードすることができます。国税庁のサイトには「確定申告書等作成コーナー」というフォームがあり、必要事項を入力すると申告書が作成できます。確定申告書ができたら、窓口持参、郵送提出、e-Taxのいずれかの方法で申告します。
ポイ活の確定申告の手順4:税金を納付する
確定申告を終えると所得税の納税が待っています。現金で納付する場合は3月15日が納付期限です。口座振替の場合は毎年4月20日頃になります。口座振替であっても、振替ができているか確認をしておきましょう。慣れないe-Taxの手続きで申告が不完全で、慌てて申告をしたという人もいます。
ポイ活で確定申告をする場合には、一時所得と雑所得に分けて、1か月単位などで還元されたポイント数を整理しておきましょう。他の副収入がある場合には、ポイ活の収入と合算して所得を計算しなければなりません。申告期限ギリギリになってから慌てることがないよう、余裕を持って取り組みましょう。
池田幸代 株式会社ブリエ 代表取締役
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー