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社会保険料のイメージ

手取りが減る理由は?社会保険料の仕組みをFPがわかりやすく解説

毎年9月、給与明細を見て「手取りが減った」と感じたことはないだろうか。実はこれは、社会保険料の仕組みによって毎年決まったタイミングで保険料が改定されるために起こる現象だ。多くの人はこの仕組みを知らないまま不安を覚えるが、標準報酬月額や定時決定・随時改定の仕組みを理解すれば、変動の理由も、社会保険料が増えることで得られるメリットも見えてくる。本記事では、社会保険料の仕組みと手取りが減る理由をFPの解説とともに整理し、給与明細を正しく読み解くための判断軸を提供する。

手取りが減ったのはなぜ?社会保険料の仕組みが関係している

9月分(10月支給)の給与の手取りが減ってしまう理由は、結論からいうと、社会保険料の改定が行われるからです。

社会保険料は、毎年4〜6月に支給される給与をもとに決められ、9月分(10月支給)から改定されます。

後ほど改めて紹介しますが、社会保険料は残業代を含む「給与総額」で計算するため、残業が多いと社会保険料が増えることがあります。多くの会社では残業代は翌月払いのため、3〜5月の残業が多いと、4〜6月の給与が多くなり、社会保険料が増えます。

社会保険料が増えたにもかかわらず、基本給や各種手当などに変化がないとなれば、社会保険料が増えた分だけ手取りが減ってしまいます。

社会保険料の仕組みはどう決まる?標準報酬月額の算出方法

社会保険は、国や自治体が運営する公的な保険です。大きくわけて健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つがあります。

健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、従業員と勤務先で半分ずつ支払います(労使折半)。介護保険の保険料は40歳から発生します。ちなみに、雇用保険は勤務先のほうが保険料を多く負担し、労災保険は勤務先が保険料を全額負担しています。

労使折半になっている健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、「標準報酬月額」を元にして算出されます。標準報酬月額は毎年4〜6月の給与をもとにして決まり、それに応じた社会保険料を9月から翌年8月までの1年間かけて支払います。標準報酬月額が高ければ、その分社会保険料が増えます。

標準報酬月額は、社会保険料を算出する基準となる給与です。

標準報酬月額は、「標準報酬月額表」という表に毎年4〜6月までの給与と残業代、各種手当(役職手当・家族手当・住宅手当・通勤手当など)を含めた「報酬」の平均額を、標準報酬月額表の「報酬月額」に当てはめて求めます。

標準報酬月額がわかれば、毎月納める保険料もわかるようになっています。

<標準報酬月額表(2026年度・東京都)>

標準報酬月額表

参照:協会けんぽのウェブサイトより

たとえば、4月から6月の給与の平均額が30万円の場合、表の報酬月額の「290,000円以上〜310,000円未満」の欄を見ます。健康保険の等級は22等級、厚生年金保険の等級は19等級で、標準報酬月額は30万円だとわかります。

標準報酬月額に健康保険・介護保険・厚生年金保険の料率をかけた金額が社会保険料の金額です。2026年度の東京都の場合、料率は健康保険9.85%・介護保険1.62%・厚生年金保険18.3%です。なお、健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は「労使折半」といって、従業員と会社で半分ずつに分けて支払います。給与から天引きされる社会保険料は実際の金額の半分というわけです。

それぞれの保険料は計算すれば求められるのですが、標準報酬月額表には、計算後の金額や労使折半後の金額がすでに記載されています。

40歳未満の場合は介護保険料がかかりませんので、「全国健康保険協会管掌健康保険料・介護保険料」の「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」の列と「厚生年金保険料」の列を見ます。「全額」は各保険料の金額、「折半後」は労使折半後の金額です。

この例の場合、折半後の金額は健康保険料が1万4775円、厚生年金保険料が2万7450円です。

40歳以上の場合は介護保険料がかかりますので、「全国健康保険協会管掌健康保険料・介護保険料」の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の列と、「厚生年金保険料」の列を見ます。「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の列の金額は、健康保険料と介護保険料を合計した金額になっています。この例の場合、折半後の金額は健康保険料+介護保険料が1万7205円、厚生年金保険料が2万7450円です。

2026年度からは、新たに子ども・子育て支援金(子育て施策拡充のために負担する支援金)の徴収が始まりました。子ども・子育て支援金の金額も標準報酬月額を元に決められ、労使折半で納めます。2026年度の東京都の料率は0.23%、この例での折半後の金額は345円となっています。

標準報酬月額の等級の上限は健康保険が50等級、厚生年金保険が32等級になっています。同じ等級であれば、負担する社会保険料は同じです。

給与に多少の差があるからといって、従業員一人ひとりの給与を保険料に細かく反映させていたら給与計算が大変になってしまいます。それを防ぐために、標準報酬月額で計算する方法がとられています。

社会保険料はどんなときに変わる?定時決定と随時改定の違い

社会保険料が変わるタイミングには、次のものがあります。

●定時決定

ここまで紹介した、標準報酬月額の変化をもとにして年に1回、9月に社会保険料の金額を改定することを定時決定といいます。残業が多くなったなどの理由で標準報酬月額の等級が上がれば、社会保険料が増え、手取りが減る可能性があります。

また、社会保険料の料率は毎年見直されています。標準報酬月額の等級が変わらなかったとしても、社会保険料の料率が引き上げられれば、社会保険料が増えることになります。

●随時改定

随時改定は、固定給が大きく増減して、給与の変動月以後3か月間(3か月とも報酬の支払基礎日数(給与の計算対象になる日数)が17日以上)の報酬の平均額で算出した標準報酬月額が2等級以上変わる場合に行われます。

随時改定が行われると、変動月を含めた3か月間の平均を算定した翌月(給与の変動月の4か月目)から標準報酬月額改定後の保険料が適用されます。

随時改定の「固定給」には、残業代は含まれません。3〜5月に残業が多かったからといって6月以降に残業代を抑えても、随時改定は行われず、社会保険料も減りません。社会保険料を増やしたくないのであれば、3〜5月も3〜5月以外の月と同じくらいで働くのがよいでしょう。

●各種手当が増えた場合

通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当などの手当も「報酬」に含まれます。手当が増えるなどして報酬が増えれば、標準報酬月額が上がり、社会保険料が増える可能性があります。電車の運賃引き上げによって通勤手当が増えたために標準報酬月額が上がるという可能性もないとはいえません。

●給与が減った場合

給与が増えた場合には社会保険料が増える話をしてきましたが、反対に給与が減った場合には社会保険料が減ります。ただ、給与が減った翌月からすぐに社会保険料が下がるとは限りません。

定時決定のルールは、社会保険料が減る場合でも同様です。4〜6月に支給される給与が少なければ、9月分(10月支給)からの社会保険料が下がります。

随時改定のルールも基本的には同様ですが、あくまで基本給などの「固定的賃金」が下がることが随時改定の対象となる条件です。3〜5月に残業が多かった人が6月以降残業をしなかったために給与が減ったといっても、随時改定は行われません。

なお、転職して給与が増減した場合は、転職先での給与をもとに社会保険料が決まります。転職するときには、前の会社の社会保険の資格をなくし、次の会社の社会保険の資格を取得するため、標準報酬月額は引き継がれません。

社会保険料が増えるとどうなる?老齢厚生年金や傷病手当金が増えるメリット

残業をするなどして給与が増え、標準報酬月額が上がることで社会保険料が増えてしまうことは、デメリットだと言われがちです。しかし、社会保険料が増えることによるメリットもあります。社会保険料が増えることで得られるメリットには、次のものがあります。

●老齢厚生年金が増える

老後にもらえる公的年金を老齢年金といいます。老齢年金には、国民年金からもらえる老齢基礎年金と厚生年金からもらえる老齢厚生年金があります。このうち、老齢厚生年金は、厚生年金保険料が上がるともらえる金額が増える(標準報酬月額には上限あり)ため、老後の年金をその分増やすことができます。

例えば、標準報酬月額30万円→36万円となり1年間加入した場合、老齢厚生年金は、標準報酬月額30万円で加入する場合より約4000円増加します。

●遺族厚生年金や障害厚生年金も増える

年金には、老齢年金のほか、遺族年金や障害年金もあります。遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は自分が亡くなったときに養っていた家族に支給される年金で、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は自分が障害状態になったときに支給を受けられる年金です。遺族厚生年金や障害厚生年金の金額も、厚生年金保険料が増えることで増えます。

●傷病手当金が増える

病気やケガで会社を休んだ場合、休業中の生活を保障してくれるのが傷病手当金です。業務外の事由でケガをしたり病気になったりして連続3日間会社を休んだ後、4日目以降の欠勤した日に対し、傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給日額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均して30日で割った額の3分の2です。標準報酬月額が高ければ、受給できる傷病手当金が増えます。

●出産手当金が増える

出産で会社を休み、その間給与の支払いを受けなかった場合、出産日(予定日以後に出産した場合は出産予定日)以前の42日、出産の翌日以後56日目までの間で欠勤した日に対し、出産手当金が支給されます。

出産手当金の支給日額は傷病手当金と同じで、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均して30日で割った額の3分の2です。標準報酬月額が高い方が受給できる出産手当金は多くなります。

残業が多いと社会保険料と手取りはいくら変わる?シミュレーションで確認

報酬が増えると社会保険料はどう変わるのか、簡単なシミュレーションをしてみましょう。月収30万円(40歳以上)の人が3〜5月に残業をして、平均給与が35万円になったとします。この場合、社会保険料は次のように増えます。

<社会保険料の増加額シミュレーション>

ミュレーション画像

(株)Money&You作成

平均給与が30万円から35万円に5万円増加することで、標準報酬月額は30万円から36万円に増加。健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て支援金はこの標準報酬月額を元に計算され、それぞれ増加しています。雇用保険料は標準報酬月額ではなく「給与」の0.5%(2026年度・一般の事業の従業員負担分の場合)で計算します。結果、単純計算で毎月の社会保険料の増加額は9,250円とわかりました。

ただ、社会保険料は確かに9,250円増えていますが、平均給与が35万円の場合だと残業代が5万円増えるのですから、社会保険料の変化による手取りの増加は40,750円(実際には税金も増加しますが今回は社会保険料に注目するため割愛)。ですから、増えた社会保険料より稼いだ残業代のほうが大きくなります。

社会保険料の増加は、将来の保障を厚くすることにつながります。体力や仕事の状況が許す範囲で稼げるときにしっかり稼いだほうが、収入の面ではよいでしょう。

給与明細はどう確認すればいい?手取りの変化をチェックする方法

インフレ時代に、モノやサービスだけでなく給与もインフレしてくれればいいのですが、なかなか簡単ではありません。社会保険料の改定によって給与の手取りが減ってしまうこともあるのですから、ぜひ給与明細を確認しましょう。

9月支給と10月支給の給与明細を見比べれば、どの社会保険料が増えた(減った)のか、それで手取りがいくら変わったかがわかりやすいでしょう。たとえ社会保険料が増えたとしても悲観することはありません。できる範囲で仕事をして手取りを増やし、総収入を増やすことを考えましょう。

収入が増えたら、iDeCo・NISA・不動産投資を利用した資産形成にもぜひ取り組みましょう。インフレ時代には、モノやサービスが値上がりし、現預金の価値は目減りすることになります。目減りを防ぐには、値上がりのペース以上にお金を増やすことが欠かせません。インフレに強いと言われる投資商品で運用してインフレ時代を乗り切っていきましょう。

執筆:高山 一恵(たかやま かずえ)
(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍110冊、累計200万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

X(旧Twitter)→@takayamakazue

お金の備えの考え方が掴めたら、次は資産形成の視点も広げてみませんか。

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